瀬戸市議会 2020-03-02 03月02日-02号
さらに、連携施設の確保が困難な場合は、連携施設の確保に関する規定の適用猶予期間を5年延長するものでございます。 その他、所要の事項を改正し、施行期日を公布の日とするものでございます。 続きまして、第9号議案瀬戸市保育所条例の一部改正について御説明申し上げます。 議案書の50ページから51ページになります。
さらに、連携施設の確保が困難な場合は、連携施設の確保に関する規定の適用猶予期間を5年延長するものでございます。 その他、所要の事項を改正し、施行期日を公布の日とするものでございます。 続きまして、第9号議案瀬戸市保育所条例の一部改正について御説明申し上げます。 議案書の50ページから51ページになります。
さらに、連携施設の確保が困難な場合は、連携施設の確保に関する規定の適用猶予期間を5年延長するものでございます。 また、家庭的保育事業に係る食事の提供の経過措置に関し、家庭的保育者の居宅以外で保育が行われている事業も新たに対象に加え、家庭的保育事業全般を経過措置の対象とするものでございます。 その他所要の事項を改正し、施行期日を公布の日とするものでございます。
まず1点目、家庭的保育事業における自園調理に関する規定の適用猶予期間が5年から10年に延びることです。家庭的保育事業における自園調理の整備が進んでいないから、猶予を10年に延ばすというような説明でしたけれども、これにより、本来自園調理が基本の保育が、なし崩し的になってしまうのではないでしょうか。
1点目、幼児教育、保育の無償化に対応するということの一部改正だと思いますけど、どうしてこの時期にそれにあわせて自園調理に関する規定の適用猶予期間を延長することが必要なのでしょうか。 2点目、食事の提供に要する費用の範囲を定めることにより、実際給食の保護者負担は幾らになりますか。お願いします。 ○議長(萩野勝) 答弁者、こども福祉部次長。
主な内容としましては、初めに、家庭的保育事業者等の連携施設の確保に関する経過措置期間及び自園調理に関する規定の適用猶予期間を5年から10年に延長するものでございます。
改正内容につきましては、家庭的保育事業者が職員の病気、休暇等により、当該家庭的保育事業者にかわって保育を提供する代替保育及び家庭的保育事業者等による卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の確保業務を緩和し、自園調理に関する規定の適用猶予期間の延長、食事の提供の特例に係る外部搬入施設の拡大について規定を改めるものでございます。
第74号議案の内容は、家庭的保育事業における代替保育の提供先の緩和、食事の提供について、自園調理の適用猶予期間の延長及び食事の外部搬入要件を緩和するものです。 これまでの代替保育の提供先に、小規模保育事業のA型、B型及び事業所内保育事業が加わりますが、保育士数や施設面積が小さい上に、保育士数が半数でもよいB型を含める基準緩和は保育環境の質の低下を招くことを容認するものです。
改正の内容でございますが、代替保育に係る連携施設の確保要件の緩和、家庭的保育者の居宅で保育が行われている家庭的保育事業について、食事の提供の特例に係る外部搬入要件の緩和及び自園調理に関する規定の適用猶予期間の5年間の延長を新たに規定するものでございます。 その他、所要の事項を改正し、施行期日を交付の日とするものでございます。 以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
この条例改正の目的につきましては、代替保育に係る連携施設の確保義務の緩和、家庭的保育者の居宅で行われている家庭的保育事業者等に対する食事の提供の特例に係る外部搬入施設の拡大及び同事業者等に対する自園調理に関する規定の適用猶予期間の延長の3点でございます。
おめくりいただきまして、51ページになりますが、さらに居宅で行われる家庭的保育事業に対する自園調理に関する規定の適用猶予期間を5年延長して10年とする経過措置を定めております。 附則につきましては、施行期日を定めるものでございます。 以上でございます。 ○議長(加藤義幸) 次、第85号議案、神尾経済振興部長。 ◎経済振興部長(神尾典彦) 議案書53ページをお願いいたします。
第2条は、食事の提供の経過措置について規定するもので、第1項中、4行目、5行目は、同条に新設される事項において施設等に言及があるため、本項の定義が同項に及ぶよう、また次のページ、42ページ、同条第2項は、43ページにかけまして、前項の経過措置が適用されている家庭的保育者の居宅で保育が行われている家庭的保育事業者等について、自園調理に関する規定の適用猶予期間を延長するため、自園調理を行うために必要な体制
受給できる事業主については、育児休業法の適用を3年間猶予されている常時30人以下の労働者を雇用していて、適用猶予期間内に育児休業法に基づく育児休業制度を設け、かつその制度によって初めて3カ月以上育児休業を取得した労働者を雇用する事業主であること。さらに育児休業した労働者を休業開始まで1年以上継続して雇用保険の被保険者として雇用していることなどがその条件となっております。